相続相談のできる不動産会社 株式会社リバティエステート 不動産売買 | 家族信託 | 遺言 | 節税 | 資産運用 | 介護・老人ホーム相談  埼玉県春日部市
生命保険は、病気、ケガ、死亡に備えて加入するものですが、節税商品として使うことができるのです。多くの方は、自分が死んだときの保険金の受取人を妻にしています。

相続のときに、自分が死亡し、妻が保険金を受け取ると、税法上は相続財産とみなされます。

受け取った保険金も含めて、相続税は計算されます。

ただし、妻が受け取る保険金のうち、
に、自動的になります。

(例)夫(あなた)に家族で妻と子供が3人いる場合

妻と子供3人が法定相続人であるため、500万円×4人の2,000万円までの保険金は、相続財産とみなさなくてもよいこととなっております。

2,000万円を超えた保険金には、相続税が課税されます。

仮に銀行にお金を預けているだけであれば2,000万円には相続税が課税されます。

この相続税を課税されないためにも2,000万円の生命保険に入ることで節税をすることが出来ます。
生命保険には、「終身保険」や「養老保険」など、支払った保険料のうちほぼ100%戻ってくる商品もあります。

保険料は掛け捨てしかないと思っている方も多くいるのですが、その考えは間違っております。もちろんほぼ100%戻ってくる商品であっても死亡や、病気になったときには、保険金も支払われます。
つまり、支払った保険料がそのまま戻ってきて、かつ節税になるので、貯蓄型の生命保険は非常にお得になります。
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