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 平成27年1月からの相続税率、基礎控除額の改正に伴い、多くの方が相続税の対象となり、私たちの生活に大きな影響を及ぼすものとなりました。相続は自分には関係ないと思っている方も多いと思われますが、実は大いに関係ある事に気づいていない方が多い状況です。

また最高税率も55%まで上がり、資産の半分以上も国に持っていかれてしまう方もいる、私たちにとって大変厳しい制度となってしまいました。

住宅+現金・預金+有価証券+生命保険+車など合計で4200万円以上超えていませんか?
該当する方に質問です... 
相続税がかかる場合、どうやって払うか決めてありますか?
現金があれば言う事はないのですが...
いざ相続発生すると被相続人の口座が凍結され必要な葬儀代その他費用などが引き出せなくなったりする事もあります。

残された家族が困らないようにしておいてあげる事がとても大事なのです。

相続時にはトラブルが発生しやすくなります。ましてや家族の仲が悪くなってしまうなんて皆望んでいません。



解決策はありますので、そうならないためにも前もって勉強しておきましょう。
それでは、ここでよく耳にする事例をふまえてご説明させていただきます。
Aさんご家族:相続発生前は以下の家族構成でした。
そしていつしか母も亡くなり相続が発生
相続財産は母と長男が住んでいる土地しか無く、現金はほとんどありませんでした。
法定相続から考えれば3等分ですが...

他にもいろんな主張が出てきてまとまりません。

そしてとうとう
兄弟姉妹で裁判!!

結局土地建物を売ってお金を分配したものの、その後兄弟姉妹の仲が断絶したままなのは言うまでもありません。
問題です。

相続財産が自宅しか無く、上記のような場合誰が相続するでしょうか?
答えは以下の通りとなります。
おどろいた事に!自分たちで建てた家の4分の1が人のものになってしまうのです。
想像して下さい。
こんな事が本当にあるのです。
対策を知っていれば
こんな事にはならなかったのに...
問題です。

母親が重度の痴呆症になってしまい介護が必要でいろいろとお金がかかる事になりました。
母親名義の不動産(自宅)はあるが、銀行預金(現金)はあまりありません。
介護している子どもがすぐにこの現金を使ったり自宅を売却して介護費用に充てられるでしょうか?
答えは以下の通りとなります。
NO!!です。

介護している子どもからすれば「え〜!」と思いますよね。子どもの収入に余裕が無くても子どもが負担しなくてはならない事が想定されます。でも、子どもにそんな余裕がない場合もありますよね。

現代社会、日本人の平均寿命は80歳を超え世界の中でも長寿の国です。でも健康な状態で生活できている健康寿命は71〜74歳。
そこには10年くらいの差がある訳です。という事はその10年くらい「要介護」場合によっては寝たきりの状態が続く可能性があります。きたない言葉ですみませんが、ピンピンコロリになりたくても今の医療技術ではなかなかそうさせてもらえません。

介護してくれる家族のために、親の資産を使えるようにしておく事が必要な時も多いのです。
相続相談のできる不動産会社 株式会社 リバティエステート
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