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家族信託は、信託の仕組みを利用した家族への財産管理や承継のことを指しますが、平成19年に施行された改正信託法で、高齢者の財産管理や遺産の承継に信託を利用しやすくなった背景があり、最近注目されている制度でもあります。
家族信託の仕組み
後見制度や遺言制度に代わる形や、後見制度や遺言書とあわせて信託を利用することで、被相続人本人の希望に添った財産の管理や承継をすることが可能になっています。
とは言っても、まだまだ家族信託は弁護士にも浸透していない制度で、一般家庭にも認知されているとは言い難いですが、高齢化が進む日本では、家族信託は高齢者の財産管理や相続手続きの為に、注目され始めるものになると言っても良いでしょう。
家族信託は家族の希望に添った管理・承継するための枠組み
信託の一般的なイメージは、信託銀行が行う年金信託や投資信託だと思いますが、この場合は「受託者=信託銀行」となります。信託を事業として行うのは、信託業法の免許・登録を受けた信託銀行、信託会社しかできないことになっています。
しかし、信託会社(信託銀行)は、通常個人の自宅を信託財産として受託したりはしないため、家族信託のニーズに応えられないことが多くなってきました。
そこで、家族や親戚などの信頼できる知人に受託者になってもらおうといというのが基本的な仕組みになり、「受託者=家族」になっています。
家族信託に登場する人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。これに場合によっては「信託監督人」「受益者代理人」が加わりますが、イメージとしては下記のような図になるかと思います。 |
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それではここで、家族信託のメリットとデメリットについてご案内します。 |
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