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▶ 家族信託のデメリット


1:成年後見や遺言でないとできない事もある


家族信託は財産の管理や処分に必要な行為を行うものであるのに対して、成年後見制度は民法で身上配慮義務を規定して本人の財産管理や身上監護も念頭においている点が大きな違いです。

家族信託には身上監護に関する内容を含めることも可能ですが、本人の法定代理人である成年後見人でなければ適切な身上監護ができない部分もあります。


2:受託者を誰にするかで揉める可能性がある


家族信託は、財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族(親族)がいるかどうかが大きなポイントとなります。また、受託者に財産の名義が変わるということは、委託者に判断能力があるうちから利用できるというメリットではあるのですが、自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗感を持つ人もいるでしょうし、信頼して任せたのに管理がずさんにされると、相続人の中から不満の声が上がり、トラブルになる可能性もあります。


3:高い節税効果は期待できない


家族信託を行うことで、節税効果があるわけではありません。受益者となった方が財産を取得するわけではないのに、財産を取得したとみなされるので、税金的な観点からみたら、負担は大きいといって良いかもしれませんね。
参考:みなし相続財産


4:遺留分減殺請求の対象となる可能性がある

信託は自分の死亡後に残った財産の承継者を指定できますが、遺留分減殺請求の対象となることがありますが、信託の性質から遺留分減殺請求の対象とならないという見解もあり、意見が別れる部分でもあります。


家族信託と遺留分

家族信託を設定した時点の、「①受益者」を夫、夫の死亡後の「②第2受益者」を妻、妻の死亡後の「③第3受益者」を長男とした場合、夫の死亡時に妻の取得する受益権と将来、長男が取得する受益権が他の相続人の遺留分減殺の対象となると考えられています。
遺言で他の相続人の遺留分を侵害すれば遺留分減殺請求の対象となることは当然ですが、夫の死亡がきっかけとはいっても、受益権を夫から相続で承継したわけではなく、夫の遺言に基づいて承継したのでもないので、この辺りで議論が別れる部分ではあります。

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