相続相談のできる不動産会社 株式会社リバティエステート 不動産売買 | 家族信託 | 遺言 | 節税 | 資産運用 | 介護・老人ホーム相談  埼玉県春日部市
① 養子縁組による節税効果は?
①基礎控除額が増える

  相続人が1人増えると、基礎控除額が600万円増加します。

②生命保険の非課税枠が増える

  相続人が1人増えると、非課税の枠が一人分の500万円が増加します。

③相続税の税率が下がる

  相続人が増えると、相続人1人あたりの受け取り金額が少なくなります。
  よって、税率の区分が変わって税金が安くなることがあります。




② 養子縁組による注意点

ここまで読んで頂いた方は、養子を増やしていけば、相続税をどこまででも減らすことが可能では?と感じた方もいるのではないでしょうか?

相続税を計算する上での養子の人数には、 一定の制限が加えられております。

・亡くなった方に実の子供がいる場合
  ⇒ 法定相続人の数に含めることができる養子の数は一人まで

・亡くなった方に実の子供がいない場合
  ⇒ この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人まで

そもそも、相続税がどれくらいかかるのかご存知でしょうか?
基礎控除以下であれば、相続税は発生しないのです。基礎控除以下かどうかを判断するためには、不動産の価格を把握しなければ求められない方が多いでしょう。不動産は、正式に計算するためには、

・土地であれば、路線価方式や、倍率方式

・建物であれば、固定資産税評価額

を使って計算しなければなりませんが、相続税の専門家でなければ難しいでしょう。

その難しい不動産の価値を調べる計算を査定会社に依頼するとよいのではないでしょうか?
査定された金額は、相続税の計算で使う金額とは異なりますが、土地であれば、ネットで査定してもらった金額の約7割が相続税の計算で利用する金額、建物であれば、ネットで査定してもらった金額の5割~7割が相続税の計算で利用する金額となります。
その他、節税・資産運用に関する各種情報を掲載しておりますので、各コンテンツをご覧ください。
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