相続相談のできる不動産会社 株式会社リバティエステート 不動産売買 | 家族信託 | 遺言 | 節税 | 資産運用 | 介護・老人ホーム相談  埼玉県春日部市
配偶者への贈与は、結婚して20年以上の配偶者に対して住宅または住宅取得のための資金贈与があった場合、贈与税の計算に際して2,000万円を控除する制度です。

110万円の基礎控除もあるので、基礎控除110万円+贈与税の配偶者控除2,000万円で合計2,110万円まで贈与税はかかりません。

この特例を利用する際の注意点は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができません。

何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談して実行に当たっては、タイミングや金額について検討することが重要となります。

この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。



①夫婦の婚姻期間が20年以上であること

②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること

③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
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